社会保険料の表、源泉徴収税額の表とにらめっこ

2020年12月5日土曜日

会社経営

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この投稿内容は、2020/12/05 16:18時点の情報です。

役員報酬(つまり、自分の会社から自分への給料)の、私(および私の配偶者)にとっての最適な額をここしばらく考えていた。

こちらでも書いたが、兵庫県の社会保険料額が協会けんぽのサイトでpdfで公開されている。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20928hyogo.pdf

それから、源泉徴収税額が国税庁のサイトで公開されている。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf

この表↓から、「給料 - 社会保険料額」の額が119000円をこえると所得税が発生することがわかる。(扶養家族が1人の場合。2人の場合は159000円。)つまり、所得税の支払いをなくすためには「給料 - 社会保険料額」の額を119000未満にしておけばよい。


こちら↓が社会保険料の表。一般的に、老後の夫婦二人の日常生活費は最低「20~25万円」。私たちは老夫婦ではないが、零細な会社を経営する夫婦二人ということで、月額報酬のターゲットは二人あわせて25万円あたりまでとする。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20928hyogo.pdf


赤枠が健康保険料、緑枠が年金保険料。前年度(2020年9月まで)は初年度ということで報酬月額は私13万、妻0円と、てきと~に決めていた。それでも、青枠部分からわかるように、月に15986+24522=40508円取られていた。(実際は、「子ども・子育て拠出金」も加わって計40990円だった。)

つまり、「給料 - 社会保険料」は130000-40990=89010円となる。源泉所得税額の表を参照し、 


扶養親族の数が1人以上なら所得税は0となる。さて、所得税を0のままの状態で、月額報酬をどれぐらいまで引き上げられるのか。夫婦二人のうち一方のみに支給するか、二人に支給するかの2パターンが考えられる。

(つづく)

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